組合員の皆様へ

組合員の資格変更について

公共機関(市町、農業委員会、法務局等)及び農協等の手続きだけでは、土地改良区の組合員名簿及び土地台帳等は変更されません。

1.所有権や耕作権の移動(売買、賃貸借、交換)
2.死亡または生前贈与等の名義変更
3.農業者年金受給のため経営移譲
4.住所等の変更
5.賦課金の振替口座の変更

上記により組合員資格などに変更が生じましたら土地改良区まで届け出をお願い致します。

農地転用(公共用地に買収された時も届出が必要)

1.農地を転用等により地区から除外する場合は、農地転用決済金を納付して頂きます。
2.公共事業による農地買収の場合も届出が必要です。そのままにしておきますと、賦課面積の変更は生じません。

上記に関しましても、土地改良区へ届け出をお願い致します。

 

 

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