各種届出について
このようなときは、土地改良区へ届出をお願いします。
組合員の資格変更があったとき
農地の所有権移動等、下記の事由が生じた場合は、組合員変更通知の提出をお願いします。
1.売買や賃貸借に伴う所有権及び耕作権の移動
2.死亡または生前贈与等の名義変更
3.農業者年金受給のための権利移動
4.住所変更
5.賦課金の振替口座関係の変更
市町、農業委員会、法務局、農協の手続きと同時に土地改良区にも資格変更を届け出てください。
様式は下記をダウンロードしてご利用ください。
組合員変更通知
口座振替依頼書(JAくろべ・JAみな穂様式)
農地転用をするとき
1.農地転用により地区除外される場合は、農地転用決済金を納付していただきます。
2.国、県、町等に農地を売った場合、土地改良区へ届けてください。届け出がありませんと賦課面積は減になりません。
土地改良施設の他目的使用の届出
土地改良施設(用排水路・農道等)を何らかの目的で使用場合は、「土地改良施設目的外使用承認申請書」を提出し、許可を得て使用料を納付してから使用することとなります。
1.水路への蓋(橋)掛け
2.工事に伴う水路敷使用
3.工事に伴う管理道路使用
4.電柱等の設置
