届出・申請について
◎土地改良区への通知義務について
こんな時は、土地改良区への届けが必要です。
◎組合員の資格変更について 【土地改良法第43条】
次のような場合は、「組合員得喪通知書」の提出をお願いします。
●組合員が亡くなられた場合
●住所や登録組合員名を変更する場合
●農地の売買、貸し借り、贈与、交換等で変更があった場合
●農業者年金を受けるため経営移譲した場合
様式ダウンロード 組合員得喪通知書
☆組合員及び引落口座に変更があった場合は、貯金口座振替依頼書の提出が新たに必要となります。
本土地改良区または、JAいみず野・JA高岡市の窓口にて手続きをお願いします。
◎農地の転用について 【土地改良法第42条第2項】
農地を宅地などに転用する場合は、「農地転用等の通知書」及び「地区除外申請書」を提出し、また農地転用決済金や手数料の納付が必要です。
農地転用決済金は、地区により金額が異なりますので、本土地改良区へお問い合わせください。
様式ダウンロード 農地転用等の通知書
様式ダウンロード 地区除外申請書
★この手続きがないと、土地改良区の台帳が更新されず、いつまでも受益地として賦課金が生じます。
◎土地改良施設の他目的使用について 【定款第4条第3項】
土地改良施設(用排水路、農道等)を、何らかの目的で使用(改築、蓋掛け、工事に伴う使用等)する場合は「他目的使用許可申請書」を提出し、許可及び使用料の納付が必要です。
●施設の使用者は承認条件を厳守し、土地改良区に対して不利益な行為や、事業に支障となる場合は、その一切の責任を負うことになります。
●施設の使用期間は5年です。継続の場合は更新手続きが必要です。
●無届けや使用期間満了の構造物については、現形復旧することを原則とし、又はその間事故等の一切の責任は、改良区は関知致しません。
様式ダウンロード 他目的使用許可申請書
土地改良区への手続きは自己申告です
相続や農地転用など、公共機関(市、農業委員会、法務局等)及び農協等への手続きが終わっても、土地改良区の組合員名簿や土地台帳等は変更されませんのでご注意下さい。
ご不明な点等ありましたら、本土地改良区までお問い合わせください。