組合員のみなさまへ
こんな時は、土地改良区への届出をお願いします。
・組合員の資格変更
公共機関(市、農業委員会、法務局等)及び農協等の手続きだけでは、土地改良区の組合員名簿及び土地改良台帳等は変更されません。
1.所有権や耕作権の移動(売買、賃貸借、交換等)
2.死亡または生前贈与等の名義変更
3.農業者年金受給のための経営移譲
4.住所等の変更
5.賦課金の口座振替の変更
・土地改良区施設の他目的使用の届出
土地改良施設(用排水路、農道等)を何らかの目的で使用する場合は『土地改良区財産使用許可申請書』を提出し、許可を得て使用料を納付してから使用することになります。
1.水路への蓋(橋)掛け
2.工事に伴う水路敷使用
3.工事に伴う管理道路使用
4.電柱等の設置
・お問い合わせ
申請様式や手続きについては、土地改良区事務局までお問い合わせ下さい。