組合員の皆様へ
”忘れていませんか こんな時は土地改良区へ届けましょう”
早月川沿岸土地改良区 TEL 076(475)4590
組合員の資格変更
公共機関(市町、農業委員会、法務局等)及び農協等の手続きだけでは、土地改良区の組合員名簿及び土地台帳等は変更できません。
1.所有権や耕作権の移動(売買、賃貸借、交換)
2.死亡または生前贈与等の名義変更
3.農業者年金受給のための経営移譲
4.住所等の変更
5.賦課金の振替口座関係の変更
農地転用(公共用地に買収された時も届出が必要)
1.農地を転用等により地区から除外する場合は、農地転用決済金を納付していただきます。
2.公共事業による農地買収の場合も届出が必要です。そのままにしておきますと賦課面積の変更は生じません。
滞納賦課金は新権利者が負担
滞納されている土地の権利を取得すると、土地改良法第42条(権利義務の継承及び決済)により新組合員が滞納賦課金を支払わなければなりません。
土地改良施設の多目的使用の届出
土地改良施設(用排水路・農道等)を何らかの目的で使用する場合は、『土地改良施設目的外使用承認申請書』を提出し、許可を得て使用量を納付してから使用することになっています。
1.水路への蓋(橋)掛け
2.工事に伴う水路敷使用
3.工事に伴う管理道路使用
4.電柱等の設置
関係様式
申請などに必要な様式はこちらからダウンロード下さい。 様式のダウンロード