よくある質問 Q&A
Q.賦課金とは何ですか?
A.【賦課金】というのは土地改良事業の受益地(例えば農地や農業用水路などの
農業水利施設の維持管理も含む)に賦課するお金のことで、土地改良事業によっ
て受益者が恩恵を受けることから、【賦課金】を負担する必要がでてきます。
また、土地改良区が賦課できる根拠としましては、土地改良法の36条第1項に
書かれており、「土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する
経費に充てるため、地区内にある土地につき、組合員に対して賦課徴収すること
ができる」と規定されております。また、面積に応じて徴収します。
Q.耕作していないんですが、払う必要があるんですか?
A.受益地は土地改良事業により整備された施設となり、例え耕作されていなくて
も、田や畑のかんがい施設がいつでも利用できる状態にあるため、賦課徴収の対
象となります。