組合員の皆様へ
土地改良区への通知義務
忘れていませんか?
こんな時は土地改良区に届け出ましょう!!
組合員の資格変更
公共機関(市町、農業委員会、法務局等)及び農協等の手続きだけでは、土地改良区の組合員名簿及び土地改良台帳等は変更されません。
1.所有権や耕作権の移動(売買、賃貸借、交換等)
2.死亡または生前贈与等の名義変更
3.農業者年金受給のための経営移譲
4.住所等の変更
5.賦課金の口座振替の変更
農地転用の届出
農地転用の際に提出する書類は、以下のとおりとなります。
農地転用等の通知書、地区除外申請書(A3かA4) 1通
覚書(A3かA4) 2通
組合員資格得喪届(A4) 1通
添付書類
1.申請地公図(写し)
2.申請地位置図
3.農振除外通知(市発行)写し
4.分筆した場合、残地のわかるもの(登記要約書写し、又は測量図等)
各様式はこちら。
土地改良区施設の他目的使用の届出
土地改良施設(用排水路、農道等)何らかの目的で使用する場合は『土地改良区財産使用許可申請書』を提出し、許可を得て使用料を納付してから使用することになります。