組合員の皆様へ

各種届出

○組合員の資格取得・喪失の届出について

公共機関(市町、農業委員会、法務局等)及び農協等の手続きだけでは、土地改良区の組合員名簿及び土地台帳等は変更できません。次の事項に該当した場合は、土地改良区への届出が必要です。
・農業者年金を受けるため経営移譲した場合
・組合員の死亡により農地を相続した場合
・農地の売買、贈与、交換等で名義変更があった場合
・組合員名や住所を変更する場合

組合員資格得喪通知.PDF

 

○農地転用の申請・届出について

農地を宅地等に転用したい場合は、農業委員会に申請(届出)する前に土地改良区の「意見書」が必要です。
農業委員会が申請を許可し、農地を宅地等に転用する場合は、土地改良区の受益地から除外するため「地区除 外申請」が必要です。申請分は転用決済金で処理します。
・農地を転用等により地区から除外する場合は、農地転用決済金を納付して頂きます。
・公共事業による農地買収の場合も届出が必要です。そのままにしておきますと賦課面積の変更は生じません。

農地転用等の通知及び意見書の交付願.PDF
※意見書には地区総代の署名捺印が必要です。地区総代については事務所にお問い合わせ下さい。

地区除外申請書.PDF

 

○用水路等の施設を他目的に使用するとき

土地改良施設(用水路等)を何らかの目的で使用する場合は、「土地改良財産使用許可申請書」を提出し、許可を得て使用料を納付してから使用することになっています。
例えば、宅地への車の乗り入れ等のために用水路等(改良区施設)に橋をかけたいとき

土地改良財産使用許可申請書.PDF

 

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