組合員の皆様へ
組合員の皆様へ
こんな時は、土地改良区への届出をお願いします。
各項目の太字またはこちら(各種申請様式)から届出に必要な申請様式をダウンロードできます。
・組合員の資格変更
公共機関(富山市、農業委員会、法務局)や農協等への手続きだけでは、土地改良区の組合員名簿や賦課台帳等の情報は変更されません。
次のような場合は「組合員得喪通知書」の提出をお願いします。
・組合員が亡くなられた場合
・住所や登録組合員を変更する場合)
・農地の売買、貸し借り、贈与、交換等で変更があった場合
・農業者年金受給のため経営移譲した場合
・住所等の変更
・賦課金の口座振替の変更
なお、組合員及び引落口座に変更があった場合は、「口座振替依頼書」の提出が必要になります。
・農地の転用について
農地を宅地などに転用する場合は、「農地転用等の通知書」及び「地区除外申請書」を提出し、農地転用決裁金や手数料の納付が必要です。
・土地改良施設等の多目的使用
土地改良施設(用排水路、農道等)を何らかの目的で使用する場合は『他目的使用申請書』を提出し、許可が必要です。
なお、使用目的等に対し使用料を申し受ける場合があります。
次のような場合は土地改良区へご連絡の上、申請書の提出をお願いします。
・水路への蓋(橋)掛け
・工事に伴う水路敷地の使用
・工事に伴う管理道路の使用
・電柱等の工作物の設置
このほか、農地や土地改良施設等に関する問い合わせについてはこちらへご連絡ください。