組合員の皆様へ

組合員の資格取得・喪失等の届出について

次の事項に該当した場合は、土地改良区への届出が義務付けられています。
・農業者年金を受けるため経営委譲した場合や、組合員の死亡により農地を相続した場合。
・住所や組合員名を変更する場合。
・農地の売買、贈与、交換などで名義変更があった場合。

組合員資格取得(喪失)通知書 (PDFファイル) (wordファイル)

 

農地転用の申請・届出について

農地を宅地などに転用するため、農業委員会に申請(届出)する場合は、事前に土地改良区の意見書が必要です。
農業委員会が申請を許可し、農地を宅地などに転用する場合には、土地改良区の地区から除外するため「地区除外申請」が必要です。この場合、転用決済金で処理し、次年度以降の組合費の納入義務がなくなります。
(注意)農地転用届出は自己申告が原則で、農地が宅地などに転用されても当人から届出がないと土地改良区では把握できないので、引き続き賦課金納入通知書を交付することとなります。

農地転用の通知書 (PDFファイル) (wordファイル)

農地転用等の通知書の確認印に係る地区担当理事一覧表 (PDFファイル)

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他目的使用の申請について

庄東用水土地改良区定款第4条第3項の規定により、当区が管理する土地改良施設を、当区の事業目的を妨げない範囲内で他の目的に使用したい者は、『庄東用水土地改良区他目的使用および手数料徴収規程』の定めるとjころにより理事長に申請し、承認を得めなければなりません。

他目的使用(継続使用)承認申請書 (PDFファイル) (wordファイル)

使用料明細表(PDFファイル)

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