多面的機能支払の実施に関する基本方針の変更

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富山県における基本方針のページをご確認ください。

令和2年度改正の概要

1.基本的考え方
多面的機能支払交付金実施要綱・同実施要領の一部改正に伴い、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)別紙3の第1の3に基づき、多面的機能支払の実施に関する富山県の基本方針を変更するもの。

2.変更点
○資源向上支払(長寿命化)の要件の設定
工事1件当たり200万円以上の活動を実施する場合の要件を設定。
・工事1件あたりの上限を200万円未満に設定。
・現場条件により予め200万円以上となる場合には、工事着手前に工法・設計書等の内容について県又は県推進組織の審査・指導を受けること。

○富山県独自の取組内容を追加 ※市町村から要望があったもの
特になし(現行の基本方針で取組み可能)

○その他、実施要綱・実施要領の改正に伴う変更、誤字の修正等

3.施行日
令和2年4月1日