組合員の皆様へ
〈令和6年度〉賦課金納入について
令和6年度の当土地改良区の賦課金は下記のとおりです。お知らせします。 |
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◆賦課基準日◆ | 令和6年4月1日現在の土地原簿に記載された土地の地積による。 |
◆賦課徴収額◆ | 各地区委員会の賦課金の単価による。 |
◆徴収時期◆ | |
《第1期》 令和6年6月28日 |
経常賦課金(事務所費) 50% 経常賦課金(事務所費以外) 100% 特別賦課金 50% |
《第2期》 令和6年11月29日 |
経常賦課金(事務所費) 50% 特別賦課金 50% |
年賦課額が20,000円未満の場合は、第1期に全額徴収させていただきます。 |
口座振替をご利用の方へ
① 賦課金通知書の配付は6月の年1回です。
② 領収書は、口座振替後の通帳の記帳をもって代えさせていただきます。
③ 賦課総額が20,000円未満の場合は、第1期に全額納付となります。
領収書が必要な方は、砺波市土地改良区へご連絡ください。
証明書を郵送いたします。
次のようなときは、必ず土地改良区に届出をして下さい。
◎組合員の資格に移動があった場合
・組合員の住所や組合員名を変更するとき。
・農地の売買、交換、贈与等で名義を変更されたとき。
・農業者年金の受給又は、老齢等で後継者に経営移譲するとき。
・組合員が亡くなられ農地を相続されたとき。
※これらの場合は、土地改良法により通知が義務付けられています。市や法務局等の公共機関で手続きを行なっても直接土地改良区に届出がなければ台帳等の修正は行なわれませんので、ご注意下さい。
◎農地を転用する場合
・農地を転用するときは、農地転用等の通知書、地区除外申請書及び組合員資格得喪通知書の書類を提出して下さい。農地転用決済金の納付も必要です。
※これらの手続きが行なわれないと、土地改良区の地区から除外されずいつまでも賦課金が生じますのでご注意下さい。
◎農地を公共用地(道路・河川・宅地等)に買収された場合
・地区除外申請書及び組合員資格得喪通知書の提出、農地転用決済金の納付が必要です。
※これらの手続きが行なわれないと、土地改良区の地区から除外されずいつまでも賦課金が生じますのでご注意下さい。
◎土地改良施設を使用する場合
・土地改良施設を農業用以外の目的で使用するとき(水路を横断する橋梁の設置等)は、土地改良区への届出が必要です。他目的使用申請書の提出、使用料の納付をお願いします。
◎届出用紙は、土地改良区に準備してありますので必要な方はお電話下さい。
賦課金納付は口座振替で
・賦課金の納付はJAとなみ野の口座振替が便利です。
・口座振替の手続きを行なっていただきますと納付期限に自動振替されます。
・口座振替手続きは、土地改良区又は最寄りのとなみ野農協各支店の窓口へ申出下さい。