事業紹介

農業用施設の補修で現在多く利用されている事業は、以下の通りです。

事業名称 採択条件 負担率 申請期限 その他
維持管理
適正化事業

(一般)
200万円以上/申請 国:30%
県:30%
市:27%
地元:13%
毎年
8月
※事業は水に関する施設だけで、農道等の整備は出来ません。
原則として、水路のサイズアップや路線変更などの機能アップはできません。
※申請の翌年から5年間の内で実施します。緊急性の高い施設から実施されます。
※事業費の地元負担は、申請の翌年から5年間積立します。
維持管理
適正化事業

(施設改善対策)
200万円以上
/申請
国:30%
県:30%
市:27%
地元:13%
毎年
8月
※事業は水に関する施設だけで、農道等の整備は出来ません。※原則として、水路のサイズアップや路線変更などの機能アップはできません。
※1地区内のポンプと水路等複数の施設の補修を合わせて200万円以上となっても、大丈夫です。
※申請の翌年から3年間の内で実施します。緊急性の高い施設から実施されます。

※事業費の地元負担は、申請の翌年から3年間積立します。
県単独事業 約100万円/申請 県:40%
市・地元:60%
毎年
8月
※中山間指定地域は、県の補助が50%となります。中山間指定地域は、上中島・上野方・松倉・片貝谷・西布施地区となっています。

申請期限の8月は、土地改良区が県や土地改良連合会に申請する期限です。
土地改良区へは、少なくとも6月上旬頃までにご相談して頂ければと思います。

その他、県営・団体営事業などにつきましては、土地改良区までお問い合わせ下さい。

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