組合員の皆様へ

土地改良区への通知義務について

 ”忘れていませんか? こんな時は土地改良区へ届けましょう!!”

組合員の資格変更

公共機関(市町、農業委員会、法務局等)及び農協等の手続きだけでは、土地改良区の組合員名簿及び土地台帳等は変更できません。

1.所有権や耕作権の移動(売買、賃貸借、交換)
 2.死亡または生前贈与等の名義変更
 3.農業者年金受給のための経営移譲
 4.住所等の変更
 5.賦課金の振替口座関係の変更

農地転用(公共用地に買収された時も届出が必要)

1.農地を転用等により地区から除外する場合は、農地転用決済金を納付していただきます。
2.公共事業による農地買収の場合も届出が必要です。そのままにしておきますと賦課面積の変更は生じません。

滞納賦課金は新権利者が負担

滞納されている土地の権利を取得すると、土地改良法第42条(権利義務の継承及び決済)により新組合員が滞納賦課金を支払わなければなりません。

土地改良施設の他目的使用の届出

土地改良施設(用排水路・農道等)を何らかの目的で使用する場合は、『土地改良施設目的外使用承認申請書』を提出し、許可を得て使用料を納付してから使用することになっています。

1.水路への蓋(橋)掛け
2.工事に伴う水路敷使用
3.工事に伴う管理道路使用
4.電柱等の設置

関係様式

申請などに必要な様式は、当土地改良区にお問い合わせ下さい。

~様式ダウンロード~

(組合員の資格変更) 組合員資格得喪通知書

(農地転用) 同意願い 承諾書 農地転用等の通知書 地区除外申請書

(他目的使用の届出) 土地改良施設の他目的使用申請書・同意書

 

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