組合員の皆様へ
土地改良区への通知義務について
組合員の資格変更
公共機関(市町、農業委員会、法務局等)及び農協等の手続きだけでは、土地改良区の組合員名簿及び土地改良台帳等は変更されません。
・所有権や耕作権の移動(売買、賃貸借、交換等)
・死亡または生前贈与等の名義変更
・農業者年金受給のための経営移譲
・住所等の変更
・賦課金の口座振替の変更
農地転用(公共用地に買収された時も届出が必要)
・農地を転用等により地区から除外する場合は、農地転用決済金を納付していただきます。
・公共事業による農地買収の場合も届出が必要です。そのままにしておきますと賦課面積の変更は生じません。
土地改良区施設の他目的使用の届出
土地改良施設(用排水路、農道等)何らかの目的で使用する場合は『土地改良区財産使用許可申請書』を提出し、許可を得て使用料を納付してから使用することになります。
・水路への蓋(橋)掛け
・工事に伴う水路敷使用
・工事に伴う管理道路使用
・電柱等の設置
関係様式
申請などに必要な様式は当ホームページからダウンロードできます。 各種様式のページ