届出・申請について
次のようなときは、必ず土地改良区に届出をして下さい。
◎組合員の資格に移動があった場合
・組合員の住所や組合員名を変更するとき。
・農地の売買、交換、贈与等で名義を変更されたとき。
・農業者年金の受給又は、老齢等で後継者に経営移譲するとき。
・組合員が亡くなられ農地を相続されたとき。
組合員資格得喪の通知書 様式は、こちら(pdfファイル)
サンプルは、こちら
※上記は、土地改良法により通知が義務付けられています。市町や法務局等の公共機関で手続きを行っても直接土地改良区に届出がなければ台帳等の修正は行われませんので、ご注意下さい。
◎農地を転用する場合
・農地を転用するときは、農地転用等の通知書、地区除外申請書及び組合員資格得喪通知書の書類を提出して下さい。農地転用決済金の納付も必要です。
・土地改良区では、その転用により土地改良事業の受ける影響を調査、検討したうえで「意見書」を交付します。
※これらの手続きが行われないと、土地改良区の地区から除外されずいつまでも賦課金が生じますのでご注意下さい。
農地転用等の通知書 様式は、こちら
地区除外申請書 様式は、こちら
◎農地を公共用地(道路・河川・宅地等)に買収された場合
・地区除外申請書及び組合員資格得喪通知書の提出、農地転用決済金の納付が必要です。
※これらの手続きが行われないと、土地改良区の地区から除外されずいつまでも賦課金が生じますのでご注意下さい。
◎土地改良施設を使用する場合
・土地改良施設を農業用以外の目的で使用するとき(水路を横断する橋梁の設置等)は、土地改良区への届出が必要です。他目的使用申請書の提出、使用料の納付をお願いします。
また、工事等で土地改良財産に影響する場合は、土地改良財産工事施行承認申請書の提出をお願いします。
