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法定相続情報証明制度・自筆証書遺言書保管制度について

法定相続情報証明制度

全国の法務局では、土地の所有者が不明確である、いわゆる所有者不明土地問題の解消策として、平成29年から「法定相続情報証明制度」の運用を開始されておられます。この制度は、相続登記のほか、各種相続手続において、従来の戸籍謄本等の提出に代え、法定相続人が誰であるかを法務局の登記官が証明するものであり、各種相続手続において戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなるなど、手続を円滑に進めることができるものです。
詳しくは下記をご覧下さい。
パンフレット
法務省URL

自筆証書遺言書保管制度

また、令和2年7月10日から、「自筆証書遺言書保管制度」の運用を開始されておられます。この制度は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するものであり、遺言者本人が自書して作成した遺言書を法務局が保管することによって、遺言者の財産を相続人等に確実に託すことができることから、将来的な農地の承継にもつながる有効な手段です。詳しくは下記をご覧下さい。
パンフレット
法務省URL

富山地方法務局ホームページでは、各制度を紹介したYouTubu動画も掲載しています。

◆お問合せ先およびお知らせ
富山地方法務局 相続登記促進プロジェクトチーム 登記部門
電話 076-441-0550
パンフレット
富山地方法務局URL

南砺市土地改良区開所式が行われました

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南砺市土地改良区合併認可書交付式が行われました

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